インフルエンザにおける治癒証明書(登校許可証明書等)の取扱いについて(R1.7.16)
厚生労働省が作成した「平成30年度 インフルエンザQ&A」の記載に基づき、今後は、医師記載による登校許可証明書ではなく、保護者記載による「治ゆ報告書」の提出をお願いします。
インフルエンザ治ゆ報告書(R2改訂版)
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なお、インフルエンザ以外の感染症に罹患した場合は、これまでと同様に、医師記載による「登校許可証明書」の提出をお願いします。
「登校許可証明書」(インフルエンザ以外)
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